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衛生管理者 |

労働安全衛生法では、常時50人以上の労働者を使用する事業場では、労働者数に応じ一定数以上の衛生管理者を選任し、安全衛生業務のうち、衛生に係わる技術的な事項を管理させることが必須となっている。主な職務は、労働者の健康障害を防止するための作業環境管理、作業管理及び健康管理、労働衛生教育の実施、健康の保持増進措置等。衛生管理者になるには、衛生工学衛生管理者・第一種衛生管理者・第二種衛生管理者のいずれかの免許が必要。
去年、受けたんです。試験を。そしたら、かすりもしなかった。マークシート形式の資格試験には無類の強さを発揮する私ですが、この試験は全く歯が立たなかった。下手に考えずに、適当にマークしていった方が当たってたんじゃないかしら、確率的に、ってくらい散々でした。試験内容が、普段、生活していたら絶対に接することのない事柄ばかりだからだと思うけど、それにしても散々だったなぁ。
で、近々リベンジしようと思います。参考書を新調しました。一日一時間、まず、テキストを眺めて用語に対する抵抗感をなくす頃から始めよう。月曜日から参考書をみていますが、いい睡眠薬ですね。よく眠れます。お休みなさい。
http://www.exam.or.jp/index.htm
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ノンカテゴリー07.10.25更新
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